CASE 02 / PUBLIC KINDERGARTEN & EXECUTIVE FAILURE

流山市公立幼稚園の廃園方針と、石原重雄副市長による全庁確認・市長への再検討進言を検証

副市長は
「自分には変えられない」
と答えた。

だが、問われているのは決定後に覆せたかではない。

流山市は、研究・実践・特別支援を担う唯一の公立幼稚園について、代替体制が具体化する前に廃園方針を決定しました。答申は存続と廃園の両論を示していましたが、13日後に一方が選ばれました。

その後、239人から437件の意見が寄せられ、議会は方針見直しを求める陳情を採択。2026年の条例案は教育福祉委員会で否決すべきものとされ、本会議では継続審査となっています。

FIVE-CASE COMMON REVIEW

公立幼稚園の廃園方針を、5事業共通の視点で読む

存続・廃園の両論答申から13日後に廃園方針を決め、代替策に未確定事項が残る中、石原重雄副市長は方針を変えられず踏襲すると説明しました。

公式資料で確認できた関与

廃園方針への公式説明を確認

2024年10月、石原重雄副市長は自分が方針を変えることはできず、自身も考え方を踏襲すると説明しました。

副市長に求められる確認・調整

教育・福祉・財政等をまとめ、廃園方針の再検討を進言する

石原重雄副市長には、教育、福祉、財政、人事、施設の情報を一つにまとめ、廃園後の代替策や受入れ条件が不足していれば、方針の再検討を市長へ進言することが求められます。

EXECUTIVE SUMMARY

決定者はいる。統合して検証し、止める者が見えない。

公式資料で確認した経過

附属幼稚園は、市の研究成果を実際の保育で確かめ、全市へ還元する実践園として設置されました。園児数が減った一方、特別な配慮を必要とする園児の割合は高まりました。

2023年10月13日の答申は存続と廃園の両論を示しました。教育委員会は13日後の10月26日に廃園方針を決定しましたが、その会議で廃園後のセンター強化策は「検討段階」「今後具体的に検討」と説明されていました。

石原重雄副市長は2024年10月、教育委員会と井崎義治市長が決めた方針を自分が変えることはできず、自身もその考え方を踏襲すると公式の場で説明しました。

KEY FIGURES

判断の経過を示す9つの数字

当サイト計算 25.5%は12÷47、40.9%は9÷22を小数第2位で四捨五入した値です。元人数と計算を併記し、公式発表値と区別しています。

SECTION 01 / ORIGINAL PURPOSE

市が必要だと判断して作った「実践園」

研究・相談・連携

幼児教育支援センター

諸施設・機関をつなぎ、研究、相談、情報共有、人材育成を担う構想。

実践・観察・改善

附属幼稚園

研究成果を保育で実践し、他園の実践・研究にも資する先導園。

2011年答申は、センターが研究するだけでなく、附属幼稚園がその成果を実践し、市全体へ還元する構造を示しました。2012年の設置は、単に園児を預かる一施設を増やしたのではなく、実践と検証を伴う公共機能を市が必要と判断した結果です。廃止の判断では、この設置目的が別の方法で同等以上に実現できるかを比較する必要があります。

SECTION 02 / SUPPORT NEEDS

支援ニーズの増加は、存在意義ではなく廃園理由の一部になった。

2018年度12 / 47人25.5%
2023年度9 / 22人40.9%

市の説明

園児数の減少と、特別な支援が必要な園児の割合の増加により、同年代の多くの子どもと関わる活動や従来の先導的実践が難しくなったとしています。

別に検証すべき読み方

支援を必要とする子どもの割合が高いことは、公立園の包摂的役割が現れている可能性もあります。教育上の課題と公共的な必要性を分け、支援配置やモデル園化を比較した記録が必要です。

SECTION 03 / TWO PATHS

答申は二つの道を示した。行政は13日後に一つを選んだ。

答申が示した道

存続する場合

  • 公立だからこそできる研修・研究の場を充実
  • 園児増加策と教育内容の改善
  • 支援を必要とする子どもを含む実践を発展
答申が示した道

廃園する場合

  • 市全体の幼児教育支援機能を強化
  • 私立園への支援・加配等を用意
  • 子どもが行き場所を失わない保障を整備
両論を示す答申
13日
廃園方針を決定

13日間で、誰が、どの選択肢を、どの費用・人員・実施条件で比較し、不採用理由をどう記録したのかが問題です。

SECTION 04 / ORDER OF IMPLEMENTATION

決定は具体的。代替策は「今後検討」。

先に決まったこと附属幼稚園を廃園する方針

時期と方向は具体化。

その時点で残ったことセンター強化・人員・実施方法

「検討段階」「今後具体的に検討」。

不可逆的な廃園を選ぶなら、代替体制を先に動かし、個別相談、受入れ、巡回、実践研究が機能することを確かめる順序が必要です。公開資料には、代替策の完成を確認してから廃園方針を決めた流れが示されていません。

SECTION 05 / CAPACITY IS NOT ACCESS

空席があることと、受け入れられることは違う。

公表された平均77.4%

市内私立幼稚園の平均定員充足率。市全体で定員上の余裕があることを示します。

この数字では分からないこと
  • 園別・年齢別の空き
  • 地域と通園距離
  • 支援ニーズ別の受入可能人数
  • 診断前の子どもの条件
  • 断られた場合の次の支援
  • 保護者負担の差

私立園にも優れた教育実践があります。だからこそ、全体平均で代替可能とみなすのではなく、各園の教育方針と受入条件を尊重しつつ、具体的な利用経路を確認する必要があります。

SECTION 06 / NET FISCAL EFFECT

5,464万円は、そのまま節減額ではない。

確認できる数字

2023年度運営費予算は5,464万円、園児1人当たり約248万円と説明されました。少人数の公立園に投入する費用の妥当性は検討すべきです。

なお必要な数字

私立園補助、相談・巡回体制、職員配置転換、園舎・敷地の維持・改修・解体、移行支援などを差し引き・加算した純節減額です。1人当たり額に含まれる機能の内訳も必要です。

SECTION 07 / PUBLIC COMMENT

239人・437件。回答は作られた。方針は再設計されたのか。

239人から437件の意見
3年保育認定こども園特別支援公立の実践機能受入れ保証費用内訳地域・通園意思決定過程

市は一件ずつ整理し、考え方と修正の有無を公表しました。これは重要な手続です。一方、回答を作ることと、意見を受けて政策の前提・代替案・実施条件を再設計することは別です。修正しなかった論点を誰が最終判断し、副市長がどの再検証を求めたかは確認が必要です。

SECTION 08 / DOCUMENTED STATEMENT

議会が立ち止まらせた後、石原重雄副市長は「踏襲」を表明。

2024年10月5日 公式タウンミーティング

石原重雄副市長は、教育委員会が決め、井崎義治市長が決定した廃園方針について、自分が変えることはできないという趣旨を説明し、自身もその考え方を踏襲していると述べました。

長い発言を当サイトで要約しています。発言全体は一次資料13ページで確認できます。

2024年3月には、廃園方針の見直しを求める陳情第16号が本会議で採択されています。これは廃園条例そのものの議決ではありませんが、執行部が再検証すべき重要な議会意思です。

SECTION 09 / THE CENTRAL QUESTION

「変えられない」は、副市長の答えになっているか。

副市長の権限

教育委員会・市長の決定を一人で取り消す立場ではない

だからこそ、決定前に必要な資料と条件を整え、市長へ再検討を進言する役割が重要です。

副市長の役割

決定前後に検証・調整・停止・進言する

市長の判断前に教育・福祉・財政・人事・施設の資料をまとめ、重大な未確定事項があれば再検討を求め、代替策と受入れ条件が整わなければ条例提出の延期・停止を市長へ進言する役割です。

変える権限ではなく、変えるべきかを井崎義治市長へ進言する責任が問われています。

石原重雄副市長が、各部局の資料をまとめて条件不足を指摘し、市長へ再検討を進言する役割を果たしたのであれば、方針を踏襲した記録だけでなく、何を検証させ、どの異論と修正案を示し、どの条件が整うまで止めようとしたのかを示す記録が必要です。

SECTION 10 / TWO YEARS LATER

方針決定から2年以上。条例案は継続審査。

廃園方針

教育委員会が決定

議案第37号

井崎義治市長が提出。原案の施行期日は令和10年4月1日

委員会

2対3で否決すべきもの

本会議

継続審査

問題は、方針決定から2年以上経っても、募集、代替支援、施設利用、需要調査、私立園の具体的受入れが主要な確認事項として残ったことです。条例提出前に、教育・福祉・財政・人事・施設を横断した全庁確認がどこまで行われたのかが問われます。

SECTION 11 / ADMINISTRATIVE GAPS

行政判断に欠けて見える11の機能

決定前に必要だった判断、市が実施したこと、なお不足している記録を分けます。

01

目的管理

決定前に必要だった判断
2012年の設置目的を、廃止時にも機能別に再評価する。
市が実施したこと
設置目的と現在の園児数・運営費は公表されています。
なお不足している記録
設置目的を維持・転換・廃止の各案で比較した一体資料が示されていません。
02

選択肢比較

決定前に必要だった判断
存続、改善、転換、3年保育、認定こども園化等を同条件で比較する。
市が実施したこと
協議会答申は存続と廃園の二つの道を示しました。
なお不足している記録
答申から方針決定までの13日間に作成した選択肢比較表と、不採用理由が示されていません。
03

実施順序

決定前に必要だった判断
代替機能を先に設計・試行し、機能することを確かめる。
市が実施したこと
廃園方針とセンター存続の方向は示されました。
なお不足している記録
方針決定時、センター強化は『検討段階』『今後具体的に検討』と説明されました。
04

データの粒度

決定前に必要だった判断
園別・地域別・年齢別・支援ニーズ別の受入能力を確認する。
市が実施したこと
私立幼稚園全体の平均定員充足率は77.4%と示されました。
なお不足している記録
個別園がどの子を何人受け入れられるかは、この平均値だけでは分かりません。
05

純財政効果

決定前に必要だった判断
現在費用と廃園後に消える費用・新たに生じる費用を分ける。
市が実施したこと
2023年度運営費予算5,464万円は公表されています。
なお不足している記録
補助、相談、職員転換、施設維持等を含む純節減額が示されていません。
06

市民参加の政策変換

決定前に必要だった判断
意見を論点別に整理し、採否と方針変更を記録する。
市が実施したこと
239人・437件への市の回答が公表されました。
なお不足している記録
多数の意見を受け、何を再設計したのかを示す統合記録がありません。
07

議会意思への対応

決定前に必要だった判断
陳情採択後、再検証した項目と判断を一覧化する。
市が実施したこと
2024年3月、方針見直しを求める陳情第16号が採択されました。
なお不足している記録
採択後の再検証内容と、副市長の指示・進言をつなぐ記録が示されていません。
08

複数部局の判断材料をまとめる責任

決定前に必要だった判断
教育、子育て、障害支援、財政、人事、施設の課題・期限・担当者を一つの工程表にまとめ、廃園方針を決める前に確認する。
市が実施したこと
本件が教育、子育て、障害支援、財政、人事、施設の複数分野にまたがることは、各施策の説明から確認できます。
なお不足している記録
各部局の判断材料を誰がまとめ、代替策と受入れ条件が整ったと判断し、市長へ示したのかが分かる責任分担表がありません。
09

異論と進言

決定前に必要だった判断
市長に不都合な情報や延期案も示し、採否理由を残す。
市が実施したこと
石原重雄副市長は2024年に方針を踏襲すると説明しました。
なお不足している記録
決定前後に石原重雄副市長が井崎義治市長へ何を進言したのかが示されていません。
10

進捗ゲート

決定前に必要だった判断
代替策の条件を定め、未達なら条例提出を止める。
市が実施したこと
2026年に条例案が提出され、議会審査を受けています。
なお不足している記録
条例提出前の完了条件と、その達成を確認した資料が示されていません。
11

説明責任

決定前に必要だった判断
決定者、検証者、実装責任者、説明者を区別する。
市が実施したこと
教育委員会、市長、副市長がそれぞれの立場を説明しています。
なお不足している記録
判断の前提と代替策の実効性を統合して保証した責任者が、公開資料に示されていません。
SECTION 12 / DEPUTY MAYOR REVIEW

石原重雄副市長に問う20の確認・調整項目

教育・福祉・財政・人事・施設の判断材料を横断して確認し、矛盾や条件不足を発見し、停止・再検討の進言として市長判断へつなげたかを問います。

01

判断の前提

  1. 設置目的の再確認
  2. 不可逆判断ゲートの設定
  3. 存続・改善・転換・廃園の比較
  4. 市長への不都合な情報の報告
02

部局の統合

  1. 教育・福祉・財政・人事・施設の統合
  2. 教育委員会と市長部局の橋渡し
  3. 担当・期限・予算・成果指標の設定
  4. リスク登録簿の管理
03

代替策の実装

  1. 代替策の先行実装
  2. 個別の受入可能人数の確認
  3. 潜在需要調査
  4. 3年保育等の試行
04

再検証と記録

  1. 純財政効果の作成
  2. 市民意見を再検証へ変換
  3. 議会意思を政策見直しへ反映
  4. 異論と市長判断の記録
05

停止と事後責任

  1. 条例提出前の全庁審査
  2. 移行完了までの責任
  3. 廃園後の事後検証
  4. 条件不足時の延期・修正・撤回の進言
SECTION 13 / THREE POSSIBILITIES

知っていた/知らなかった/進言した

01

知っていたなら

両論答申、代替策の未完成、個別受入れの不確実性、市民意見、議会意思を知りながら、なぜ条件整備を優先しなかったのかが問われます。

02

知らなかったなら

教育・福祉・財政・人事・施設にまたがる重要案件の未確定事項が石原重雄副市長へ集約されていなかったことになります。各部局の課題をまとめ、条例提出前に市長へ停止・再検討を進言する体制がなかったのかが問われます。

03

進言したなら

延期、再比較、先行実施、試行、条例提出の見直しを進言した会議名・日時・資料・発言・市長判断・採否理由を公開すべきです。

どの分岐でも、公開すべきなのは推測ではなく記録です。

SECTION 14 / COUNTEREVIDENCE

行政側に有利な事情も同じページに置く。

認めるべき事実・事情
  • 園児数は大きく減少した
  • 少人数化には教育上の課題があり得る
  • 運営費は増加した
  • 私立幼稚園全体には定員上の余裕がある
  • 教育委員会には独立性がある
  • 副市長が単独で教育委員会の決定を取り消すわけではない
  • 市はセンター存続・私立園補助・アドバイザー等を提示した
  • パブリックコメントを行い回答を公表した
  • 条例案は議会による審査を受けている
  • 廃園はまだ最終決定していない
  • 私立園にも優れた実践がある
  • 公立園の維持にも継続費用が必要である
それでも残る検証事項
  • 人数減少への改善策を十分に試したか
  • 代替機能は完成し、実地で確認されたか
  • 個別の受入れを保証できるか
  • 廃園による純財政効果はいくらか
  • 選択肢比較と不採用理由の記録はあるか
  • 石原重雄副市長は井崎義治市長へ何を進言したか
  • なぜ未解消論点を残して条例案を提出したか

公平さとは批判を弱めることではなく、行政側に有利な事情を認めてもなお残る問題だけを、正確に示すことです。

SECTION 15 / CURRENT ASSESSMENT

この案件で確認できる関与と責任

本人の公的・政策的関与公式発言を確認

石原重雄副市長が、方針を自分が変えることはできず、自身も踏襲すると説明したことを確認しました。

廃園方針を決める前の全庁確認石原重雄副市長による確認・調整を検証

副市長には、代替策の実施準備、存続案と廃園案の政策比較、条例提出前の教育・福祉・財政・人事・施設の全庁確認を行い、条件不足なら再検討を市長へ進言する役割があります。

この案件の中心問題

石原重雄副市長は、自らを「決められた方針を変えられず、踏襲する立場」と説明しました。しかし副市長には、教育・福祉・財政・人事・施設の課題を一つの判断資料にまとめ、反対意見や未解決条件を市長へ示し、条件不足なら方針の再検討を求める役割があります。この説明と本来の役割が整合するのかが問題です。

石原重雄副市長が、教育・福祉・財政・人事・施設の判断材料をまとめ、代替策と受入れ条件が整うまで条例提出の再検討を市長へ求めなかったのであれば、行政全体として誰が廃園判断の妥当性を確認していたのか。
SECTION 16 / 50 QUESTIONS

石原重雄副市長・執行部へ確認する50の質問

5分野に分けています。見出しを開くと質問を確認できます。

答申と選択肢比較10問
  1. 2023年10月13日の答申を副市長はいつ読んだのか。
  2. 存続・廃園の二案を比較した資料はあるか。
  3. 答申から13日間にどの会議を何回開いたか。
  4. 副市長はその会議に出席したか。
  5. 存続案の費用と機能を誰が試算したか。
  6. 3年保育案を具体的に試算したか。
  7. 認定こども園化を検討したか。
  8. 特別支援モデル園化を検討したか。
  9. 規模縮小、複合化、公私連携を比較したか。
  10. 各案の不採用理由を記録したか。
代替機能と個別受入れ10問
  1. 方針決定時にセンターの組織図は完成していたか。
  2. 幼児教育アドバイザーの人数、資格、予算は決まっていたか。
  3. 実践研究を行う私立園・保育園と合意していたか。
  4. 私立施設に実践研究を求める根拠は何か。
  5. 私立園の園別・年齢別空き状況を把握したか。
  6. 要配慮児を園別に何人受け入れられるか確認したか。
  7. 診断がない子どもの受入条件を確認したか。
  8. 私立園に断られた家庭を誰が次の園へつなぐか。
  9. 市外園を含む通園距離と送迎負担を調べたか。
  10. 保護者負担の差を比較したか。
需要・財政・市民参加10問
  1. 潜在需要調査を行ったか。
  2. 相談前に諦めた家庭を把握する方法はあるか。
  3. 3年保育を試行しなかった理由は何か。
  4. 給食、通園、預かり延長を試さなかった理由は何か。
  5. 5,464万円の内訳を公開できるか。
  6. 1人当たり248万円に研究・相談機能は含まれるか。
  7. 廃園後に新たに発生する費用はいくらか。
  8. 廃園による純削減額はいくらか。
  9. 園舎・敷地の維持、改修、解体費を含めたか。
  10. 239人・437件の意見を受け、何を変更したか。
再検証と副市長の進言10問
  1. 修正しなかった論点を誰が最終判断したか。
  2. パブリックコメント後に政策調整会議を開いたか。
  3. 2024年の陳情採択後、どの再検証を行ったか。
  4. 副市長はその再検証を指示したか。
  5. 市長へ方針修正や延期を進言したか。
  6. 進言した場合の会議録やメモはあるか。
  7. 進言しなかった場合、その理由は何か。
  8. 『変えることはできない』という発言は副市長職をどう理解したものか。
  9. 決定前の検証と決定後の再進言は副市長の役割ではないのか。
  10. 条例案提出前の全庁確認会議はあったか。
条例提出後と実施責任10問
  1. その時点で未確定だった事項は何か。
  2. 未確定事項を残して提出可能と判断したのは誰か。
  3. 委員会で否決すべきものとされた原因をどう分析したか。
  4. 継続審査後、執行部の説明や案を修正したか。
  5. 令和9年度以降の募集の扱いをいつ確定するか。
  6. 廃園後の園舎・敷地用途をいつ決めるか。
  7. 支援移管後の成果を誰が評価するか。
  8. 私立園へ入れない子どもが出た場合、市は責任を負うか。
  9. 現在、同じ資料だけで改めて廃園を判断するか。
  10. 石原重雄副市長が部局を統合し、市長へ進言し、条件不足なら止めたことを示す資料は何か。
SECTION 18 / ADDITIONAL INFORMATION

新たな確認が必要な場合の5分野の資料

現在の公開資料だけでは判断できない点をさらに確認する場合に必要となる資料です。情報公開請求や追加の開示を求めるかどうかは、市民それぞれの判断です。

A

意思決定の核心

  • 答申受領から2023年10月26日までの全協議資料
  • 存続・廃園・転換案の比較表
  • 市長・副市長・教育長・各部長の協議記録
  • 政策調整会議・庁議・部長協議の議事録
  • 副市長の指示・質問・進言・懸念を記した文書
  • 廃園方針と2026年条例案の決裁・査定資料
B

代替策

  • センターの新組織・職員・専門職配置案
  • 幼児教育アドバイザーの制度設計
  • 私立園との協議記録と合意書
  • 園別・支援ニーズ別受入可能人数
  • 私立園補助金の積算
  • 相談・伴走・拒否時対応の業務手順
C

代替案

  • 3年保育の試算
  • 認定こども園化の検討
  • 給食・通園・預かり拡充の試算
  • 特別支援モデル園の検討
  • 規模縮小・複合化・公私連携案
  • 隣接する保育所・小学校・学童との一体活用案
D

財政・施設

  • 5,464万円の明細
  • 廃園後費用と純節減額
  • 職員配置転換
  • 園舎・敷地の維持・改修・解体
  • 跡地利用案
  • 10年・20年の費用比較
E

市民・議会対応

  • パブリックコメント論点の庁内振分け
  • 方針修正を検討した記録
  • 陳情採択後の対応表
  • 条例提出延期時の条件一覧
  • 条件達成確認資料
  • 委員会否決・継続審査後の原因分析
現時点の結論

決定を守ることと、行政判断の条件を保証することは別です。

副市長の職務には、決定前に前提を検証し、部局を統合し、代替案を比較し、条件が足りなければ止め、必要なら井崎義治市長へ異論を進言することが含まれます。

石原重雄副市長が、教育・福祉・財政・人事・施設の資料をまとめ、条件不足なら市長へ停止・再検討を進言する役割を果たしたというなら、方針を踏襲した記録だけではなく、行政を正すために何を検証し、何を進言し、どこでブレーキをかけたのかを示す記録を公開すべきです。

SECTION 19 / PRIMARY SOURCE LEDGER

この検証で使用した17の資料

発行者、日付、確認ページ、確認内容、最終確認日を記録しています。非公式整文記録は公式資料と明確に分けました。

公立幼稚園・設置目的

2011年 流山市立幼稚園協議会答申

発行
流山市立幼稚園協議会
日付
2011-05-20
確認箇所
1~5ページ(特に2~4ページ)
確認した内容
センターの研究・連携機能と、附属幼稚園による実践・全市還元という設置構想
最終確認
2026-07-21
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公立幼稚園・意思決定

令和5年 流山市教育委員会議第10回定例会会議録

発行
流山市教育委員会
日付
2023-10-26
確認箇所
3~17ページ(特に4・6・7ページ)
確認した内容
両論答申、園児数・運営費、センター強化が検討段階だった説明、反対意見、廃園方針決定
最終確認
2026-07-21
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公立幼稚園・方針

流山市幼児教育支援センター附属幼稚園の廃園方針

発行
流山市教育委員会
日付
2023-10-26
確認箇所
1~2ページ
確認した内容
2012年の設置目的、5,464万円、約248万円、私立園平均定員充足率77.4%、代替施策の方向
最終確認
2026-07-21
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公立幼稚園・市民参加

廃園方針案への意見と市の考え方

発行
流山市教育委員会
日付
2024-02
確認箇所
全68ページ(特に1~5・65~68ページ)
確認した内容
園児数、支援割合の元人数、3年保育・受入れ・意思決定等の意見、市回答、修正の有無
最終確認
2026-07-21
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公立幼稚園・市民参加

パブリックコメント結果一覧

発行
流山市
日付
2024
確認箇所
公立幼稚園廃園方針案の実施結果
確認した内容
提出者239人、意見437件という集計
最終確認
2026-07-21
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公立幼稚園・議会

令和6年第1回定例会 議員別表決結果一覧

発行
流山市議会
日付
2024-03-19
確認箇所
陳情第16号の行
確認した内容
廃園方針見直しを求める陳情第16号が本会議で採択されたこと
最終確認
2026-07-21
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石原重雄副市長・公式発言

2024年10月5日 北部地区タウンミーティング議事録

発行
流山市
日付
2024-10-05
確認箇所
12~13ページ(石原重雄副市長の回答は13ページ)
確認した内容
廃園方針を自分が変えることはできず、自身もその考え方を踏襲する旨の公式説明
最終確認
2026-07-21
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公立幼稚園・条例案

令和8年第2回定例会 議案第37号

発行
流山市
日付
2026-06-04
確認箇所
PDF 28~29ページ(議案書28~29ページ)
確認した内容
条例案の提出者・提案理由と、施行期日を令和10年4月1日とする条文
最終確認
2026-07-21
一次資料を開く
公立幼稚園・議会

令和8年第2回定例会 教育福祉委員会委員長報告

発行
流山市議会
日付
2026-06-24
確認箇所
1~4ページ(採決結果は4ページ)
確認した内容
継続審査申出が1対4で否決、議案第37号を2対3で否決すべきものとした委員会判断
最終確認
2026-07-21
一次資料を開く
公立幼稚園・議会

令和8年第2回定例会 教育福祉委員会議決結果一覧

発行
流山市議会
日付
2026-06-17
確認箇所
1ページ
確認した内容
議案第37号の委員会結果が否決(2対3)であること
最終確認
2026-07-21
一次資料を開く
公立幼稚園・議会

令和8年第2回定例会 議員別表決結果一覧

発行
流山市議会
日付
2026-06-24
確認箇所
1ページ・議案第37号の行
確認した内容
議案第37号の本会議審議結果が継続審査であること
最終確認
2026-07-21
一次資料を開く
関連調査サイト

流山市公立附属幼稚園 廃園問題・記録サイト

発行
流山政治調査 / 成田太郎
日付
2026-07-21更新
確認箇所
トップ・主要記録
確認した内容
公立幼稚園問題の詳細記録と公式資料への導線
最終確認
2026-07-21
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関連調査サイト

公立幼稚園廃園方針の問題点整理

発行
流山政治調査 / 成田太郎
日付
2026-07-21更新
確認箇所
全項目
確認した内容
一次資料に基づく論点と未確認事項の区別
最終確認
2026-07-21
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公立幼稚園廃園問題の時系列

発行
流山政治調査 / 成田太郎
日付
2026-07-21更新
確認箇所
全時系列
確認した内容
設置から条例案継続審査までの出来事と各出典
最終確認
2026-07-21
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2026年6月17日 教育福祉委員会の整理

発行
流山政治調査 / 成田太郎
日付
2026-06-17
確認箇所
全ページ
確認した内容
委員会審査の論点整理と公式資料へのリンク
最終確認
2026-07-21
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非公式記録

2026年7月16日 教育福祉委員会再審査・非公式整文記録

発行
流山政治調査 / 成田太郎
日付
2026-07-16
確認箇所
全ページ
確認した内容
音声確認に基づく争点整理。公式会議録ではなく、公式公開後に照合が必要
最終確認
2026-07-21

元ページの公開状況公式会議録の公開前です。逐語引用や公式確定資料として扱わず、非公式整文記録としてのみ参照します。

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制度・副市長

地方自治法

発行
e-Gov法令検索
日付
現行法令
確認箇所
第167条
確認した内容
副市長による市長補佐、政策・企画、職員の担任事務の監督という一般的職務
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